# Web3時代における国境を越えた犯罪と法執行機関の課題ブロックチェーン技術の継続的な発展に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンネットワークは新しい世代の価値インターネットのインフラとして巨大な潜在能力を示しています。しかし、その非中央集権的な特性は規制の課題ももたらし、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪が国際化し、隠蔽化する傾向を見せています。従来の国境を越えた刑事管轄権と法執行制度では、これらの新たな犯罪に対処することが困難になっています。この現状は、各国が現行の国際的な刑事管轄権と執行制度を改革することを促しています。本稿では、中国の法律の観点から、Web3の従事者が海外に出る際の法的リスクについて考察します。## 国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎国境を越えた刑事管轄と執行の核心は国家主権です。現代の国際法体系は、国家主権を認め、尊重し、保護することに基づいています。国家はその領土内で最高の権力を享有しますが、同時に他国の主権に干渉しない義務も負っています。管轄権の行使は「対内」と「対外」の二つの側面に分かれます。対内行使は国家主権の直接的な現れであり、対外行使は他国の主権を侵害しないように厳しく制限されています。近年、一部の先進国が長い腕の管轄権を濫用し、海外の企業や個人に対して刑事管轄や法執行を行い、論争を引き起こしています。## 中国の国境を越えた刑事管轄権と法執行の実務中国の司法機関は、国境を越えた刑事管轄と執行を行うために、まず関連する犯罪嫌疑者およびその行為に対して管轄権を確認する必要があり、その後、刑事司法協力手続きを通じて外国に協力を求めます。### 管轄権の決定中国は主に3つの方法で国境を越えた刑事管轄権を確立しています。1. 属人管轄:海外で中国国民によって実施された犯罪に対して。2. 管轄の保護:外国市民が国外で中国または中国市民に危害を加える犯罪に対して。3. 普遍管辖:国際条約またはその他の国際法上の義務に基づく。さらに、「二重犯罪の原則」を考慮する必要があります。これは、犯罪行為が請求国と請求される国の法律の両方で犯罪と見なされることを意味します。### 刑事司法支援刑事事件における司法支援は、国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎です。 中国の刑事事件における国際司法支援法は、文書の送達、証拠の調査と収集、証人の証言の手配、事件に関与する資産の封印、押収、凍結など、さまざまな種類の支援を規定しています。刑事司法協力を提案する主体は状況によって異なります。協力条約のある国では、司法省などの関連部門が権限の範囲内で提案します。協力条約のない場合は、外交的手段で解決されます。## クロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介上海静安区の検察院が公表したある国境を越えた暗号資産詐欺事件を例に挙げると、この事件は大規模な海外詐欺団体が関与しており、虚偽の投資指導を通じて被害者を暗号通貨の購入に誘引した。上海警察は資金の追跡と犯罪容疑者の行動履歴を通じて調査を行い、これは国際的な電気通信ネットワーク詐欺団体であることを発見しました。この団体は会社名義で複数の偽の投資プラットフォームを設立し、被害者を誘惑して投資させています。注目すべきは、捜査機関が外国に対して刑事司法協力を求めなかったことです。国内での監視を行い、最終的に中国に戻ってきた59人の犯罪容疑者を逮捕しました。これは、中国が多くの国と刑事司法相互支援条約を締結しているにもかかわらず、実際の使用率が低いことを反映しており、効率や手続きの複雑さなどの要因が影響している可能性があります。## まとめ重要なのは、Web3の実務者を「生まれつきの犯罪者」と見なすべきではなく、すべての暗号資産関連事業が中国の法律の下で必然的に犯罪を構成するとは考えるべきではないということです。現在のWeb3実務者に対する誤解は、部分的には関連する規制政策がブロックチェーン技術と暗号資産に対して持つ態度や、一部の「利益追求の執行」行為に起因しています。しかし、中国国民が意図的に暗号資産を利用して海外で中国国民に対する犯罪行為を行った場合、たとえ海外にいても中国の刑法の制裁を逃れることは難しい。Web3の従事者は法律を遵守し、適法に事業を行い、法律のボトムラインを犯さないようにするべきである。
Web3の越境犯罪執法の課題:中国は新型デジタル資産犯罪にどのように対処するか
Web3時代における国境を越えた犯罪と法執行機関の課題
ブロックチェーン技術の継続的な発展に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンネットワークは新しい世代の価値インターネットのインフラとして巨大な潜在能力を示しています。しかし、その非中央集権的な特性は規制の課題ももたらし、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪が国際化し、隠蔽化する傾向を見せています。従来の国境を越えた刑事管轄権と法執行制度では、これらの新たな犯罪に対処することが困難になっています。
この現状は、各国が現行の国際的な刑事管轄権と執行制度を改革することを促しています。本稿では、中国の法律の観点から、Web3の従事者が海外に出る際の法的リスクについて考察します。
国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎
国境を越えた刑事管轄と執行の核心は国家主権です。現代の国際法体系は、国家主権を認め、尊重し、保護することに基づいています。国家はその領土内で最高の権力を享有しますが、同時に他国の主権に干渉しない義務も負っています。
管轄権の行使は「対内」と「対外」の二つの側面に分かれます。対内行使は国家主権の直接的な現れであり、対外行使は他国の主権を侵害しないように厳しく制限されています。近年、一部の先進国が長い腕の管轄権を濫用し、海外の企業や個人に対して刑事管轄や法執行を行い、論争を引き起こしています。
中国の国境を越えた刑事管轄権と法執行の実務
中国の司法機関は、国境を越えた刑事管轄と執行を行うために、まず関連する犯罪嫌疑者およびその行為に対して管轄権を確認する必要があり、その後、刑事司法協力手続きを通じて外国に協力を求めます。
管轄権の決定
中国は主に3つの方法で国境を越えた刑事管轄権を確立しています。
さらに、「二重犯罪の原則」を考慮する必要があります。これは、犯罪行為が請求国と請求される国の法律の両方で犯罪と見なされることを意味します。
刑事司法支援
刑事事件における司法支援は、国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎です。 中国の刑事事件における国際司法支援法は、文書の送達、証拠の調査と収集、証人の証言の手配、事件に関与する資産の封印、押収、凍結など、さまざまな種類の支援を規定しています。
刑事司法協力を提案する主体は状況によって異なります。協力条約のある国では、司法省などの関連部門が権限の範囲内で提案します。協力条約のない場合は、外交的手段で解決されます。
クロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介
上海静安区の検察院が公表したある国境を越えた暗号資産詐欺事件を例に挙げると、この事件は大規模な海外詐欺団体が関与しており、虚偽の投資指導を通じて被害者を暗号通貨の購入に誘引した。
上海警察は資金の追跡と犯罪容疑者の行動履歴を通じて調査を行い、これは国際的な電気通信ネットワーク詐欺団体であることを発見しました。この団体は会社名義で複数の偽の投資プラットフォームを設立し、被害者を誘惑して投資させています。
注目すべきは、捜査機関が外国に対して刑事司法協力を求めなかったことです。国内での監視を行い、最終的に中国に戻ってきた59人の犯罪容疑者を逮捕しました。これは、中国が多くの国と刑事司法相互支援条約を締結しているにもかかわらず、実際の使用率が低いことを反映しており、効率や手続きの複雑さなどの要因が影響している可能性があります。
まとめ
重要なのは、Web3の実務者を「生まれつきの犯罪者」と見なすべきではなく、すべての暗号資産関連事業が中国の法律の下で必然的に犯罪を構成するとは考えるべきではないということです。現在のWeb3実務者に対する誤解は、部分的には関連する規制政策がブロックチェーン技術と暗号資産に対して持つ態度や、一部の「利益追求の執行」行為に起因しています。
しかし、中国国民が意図的に暗号資産を利用して海外で中国国民に対する犯罪行為を行った場合、たとえ海外にいても中国の刑法の制裁を逃れることは難しい。Web3の従事者は法律を遵守し、適法に事業を行い、法律のボトムラインを犯さないようにするべきである。