# 司法実務における技術中立性の原則の進化と応用近年、プログラマーや技術チームがサービス提供により刑事責任を追及される事例が注目を集めている。これらの案件は、ソフトウェア開発、NFTプラットフォーム、Web3情報、取引所など多くの分野に関連している。この種の案件において、1つの重要な問題は、「技術中立」を理由に当事者に対して軽減措置や無罪を主張できるかどうかである。技術中立の原則が司法実践においてどのように適用されるかを全面的に理解するためには、その歴史的経緯と変遷を考慮する必要があります。本稿では、この原則の起源、発展、および中国の法体系における適用状況を整理し、刑事事件における弁護の考え方と法的限界について探討します。! [弁護士Shao Shiwei|テクノロジーの中立性は刑事事件の有効な防御として使用できますか? (1)技術中立性の司法の進化と法の適用の文脈](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-56ec63cb16841c0021425684d648e609)## テクノロジー中立原則の起源と発展技術中立の原則は、最初にアメリカの特許法における「一般商品原則」から派生しました。この原則は、ある商品が広範な合法的用途を持つ場合、その商品を利用して侵害行為を行ったからといって、製造者に侵害の意図があったと推定することはできないと考えています。1984年にアメリカ合衆国最高裁判所は「ソニー事件」においてこの原則を初めて著作権の分野に適用しました。裁判所はソニーが製造したビデオデッキが著作権のないコンテンツを録画するなどの合法的な用途を持っていると認定し、侵害を助けるものではないとしました。この判決は技術革新の保護の境界を確立し、「ソニー・ルール」または「技術中立原則」と呼ばれています。しかし、P2P技術の台頭はソニー規則に挑戦をもたらしました。2005年のグロクスター事件では、アメリカ合衆国最高裁判所が「積極的誘導規則」を確立しました。これは、技術提供者に侵害を誘発する意図があるという証拠がある場合、依然として侵害を助ける責任を負うべきであるというものです。この判決は、技術の中立性の原則の適用範囲を再構築しました。さらに、インターネットの発展に伴い、1998年にアメリカで施行された「デジタルミレニアム著作権法」は「安全港原則」を提唱し、ネットワークサービスプロバイダーに著作権侵害に対する責任の免除メカニズムを設定しました。この原則は、サービスプロバイダーが知らず、かつ積極的に侵害に関与していない場合に、侵害コンテンツを速やかに削除し、著作権代理人を指定することを要求し、連帯賠償責任を免除します。! [弁護士Shao Shiwei|テクノロジーの中立性は刑事事件の有効な防御として使用できますか? (1)技術中立性の司法的進化と法の適用の文脈](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-1c381ae515771f89dbfe3b9def1b544d)## 中国における技術中立性の原則の発展と応用中国の法律体系において、技術中立の原則はインターネットの規制、知的財産権、電子証拠などの複数の分野に関わっています。インターネットコンテンツの規制に関して、2017年に発表されたネット情報局の規定は、プラットフォームが「技術的中立性」を理由に管理責任を回避してはならないことを強調しています。電子証拠の分野では、中立的な第三者プラットフォームから提供された電子データは、その真実性が推定されることがあります。知的財産権の分野では、2006年に制定された《情報ネットワーク伝播権保護条例》が「避難港原則」を取り入れ、「通知+削除」メカニズムを規定しました。同時に、この条例は「赤旗原則」を導入しました。つまり、侵害コンテンツが明らかである場合やアルゴリズムによって拡散を誘発する場合、技術的中立の抗弁は無効となります。中国の裁判所は、いくつかのケースで技術中立の原則について探求し、適用してきました。例えば、愛奇藝が大摩ネットワークの広告ブロック事件で、裁判所は広告ブロックソフトウェアが不正競争を構成すると認定しました。また、汎アジア社が百度音楽ボックスの侵害事件で、裁判所は百度の異なるサービスの技術的中立性を区別して判断しました。技術中立の原則の歴史的経緯と国内の典型的な事例を整理することによって、この原則が知的財産の分野で広く適用されていることがわかります。しかし、刑事司法の分野においては、技術中立の原則の適用範囲と限界についてはさらに検討が必要です。! [弁護士Shao Shiwei|テクノロジーの中立性は刑事事件の有効な防御として使用できますか? (1)技術中立性の司法の進化と法の適用の文脈](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-cacb29add9937f73db3419980c68a1bc)
司法実務における技術中立性の原則の進化:特許法から刑事事件の適用まで
司法実務における技術中立性の原則の進化と応用
近年、プログラマーや技術チームがサービス提供により刑事責任を追及される事例が注目を集めている。これらの案件は、ソフトウェア開発、NFTプラットフォーム、Web3情報、取引所など多くの分野に関連している。この種の案件において、1つの重要な問題は、「技術中立」を理由に当事者に対して軽減措置や無罪を主張できるかどうかである。
技術中立の原則が司法実践においてどのように適用されるかを全面的に理解するためには、その歴史的経緯と変遷を考慮する必要があります。本稿では、この原則の起源、発展、および中国の法体系における適用状況を整理し、刑事事件における弁護の考え方と法的限界について探討します。
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テクノロジー中立原則の起源と発展
技術中立の原則は、最初にアメリカの特許法における「一般商品原則」から派生しました。この原則は、ある商品が広範な合法的用途を持つ場合、その商品を利用して侵害行為を行ったからといって、製造者に侵害の意図があったと推定することはできないと考えています。
1984年にアメリカ合衆国最高裁判所は「ソニー事件」においてこの原則を初めて著作権の分野に適用しました。裁判所はソニーが製造したビデオデッキが著作権のないコンテンツを録画するなどの合法的な用途を持っていると認定し、侵害を助けるものではないとしました。この判決は技術革新の保護の境界を確立し、「ソニー・ルール」または「技術中立原則」と呼ばれています。
しかし、P2P技術の台頭はソニー規則に挑戦をもたらしました。2005年のグロクスター事件では、アメリカ合衆国最高裁判所が「積極的誘導規則」を確立しました。これは、技術提供者に侵害を誘発する意図があるという証拠がある場合、依然として侵害を助ける責任を負うべきであるというものです。この判決は、技術の中立性の原則の適用範囲を再構築しました。
さらに、インターネットの発展に伴い、1998年にアメリカで施行された「デジタルミレニアム著作権法」は「安全港原則」を提唱し、ネットワークサービスプロバイダーに著作権侵害に対する責任の免除メカニズムを設定しました。この原則は、サービスプロバイダーが知らず、かつ積極的に侵害に関与していない場合に、侵害コンテンツを速やかに削除し、著作権代理人を指定することを要求し、連帯賠償責任を免除します。
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中国における技術中立性の原則の発展と応用
中国の法律体系において、技術中立の原則はインターネットの規制、知的財産権、電子証拠などの複数の分野に関わっています。
インターネットコンテンツの規制に関して、2017年に発表されたネット情報局の規定は、プラットフォームが「技術的中立性」を理由に管理責任を回避してはならないことを強調しています。電子証拠の分野では、中立的な第三者プラットフォームから提供された電子データは、その真実性が推定されることがあります。
知的財産権の分野では、2006年に制定された《情報ネットワーク伝播権保護条例》が「避難港原則」を取り入れ、「通知+削除」メカニズムを規定しました。同時に、この条例は「赤旗原則」を導入しました。つまり、侵害コンテンツが明らかである場合やアルゴリズムによって拡散を誘発する場合、技術的中立の抗弁は無効となります。
中国の裁判所は、いくつかのケースで技術中立の原則について探求し、適用してきました。例えば、愛奇藝が大摩ネットワークの広告ブロック事件で、裁判所は広告ブロックソフトウェアが不正競争を構成すると認定しました。また、汎アジア社が百度音楽ボックスの侵害事件で、裁判所は百度の異なるサービスの技術的中立性を区別して判断しました。
技術中立の原則の歴史的経緯と国内の典型的な事例を整理することによって、この原則が知的財産の分野で広く適用されていることがわかります。しかし、刑事司法の分野においては、技術中立の原則の適用範囲と限界についてはさらに検討が必要です。
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