ブロックチェーンデジタル資産が主流金融市場での影響力を増すにつれて、その独特な去中心化特性は各国の金融監督システムに挑戦をもたらしています。従来の金融監督フレームワークはこの新型資産の特性にどのように適応するのか?リスクをどのように効果的に管理するのか?異なる国や地域の監督の重点もそれぞれ異なります。
国際的なマネーロンダリング監視機関の統計によると、世界130の司法管轄区の中で、88は仮想資産サービスの提供を許可しており、20は明示的にそのようなサービスを禁止しています。
アメリカは仮想資産サービスを許可する司法管轄区の一つとして、仮想資産は法定通貨に等しくないことを明確に示し、複数の部門による共同規制モデルを採用しています。アメリカでは、ブロックチェーンデジタル資産業界は、ウォレットサービス、取引所、ICO、マイニング、スマートコントラクト、ステーキングサービス、NFTなど多様なビジネスを含んでいます。
しかし、規制権限の争いにより、ETHを代表とするいくつかのステーキングサービスを提供するブロックチェーンデジタル資産の規制の帰属には依然として意見の不一致があります。争点は、このようなデジタル資産が商品と見なされるべきか、それとも証券と見なされるべきかということです。規制当局は、デジタル資産が"投資契約"を構成するかどうかを判断するためにハウウェイテストを適用するなど、既存の法律の適用性を積極的に評価しています。
ハウウェイテストは1946年の法律案件に由来し、規制当局に投資契約が証券法の管轄下にあるべきかどうかを判断するための明確な枠組みを提供しました。ETHを例にとると、主に以下の点を考察します:
規制当局が2019年に発表したガイドラインでは、ICOを実施する際やデジタル資産の発行・販売に参加する際に、連邦証券法が適用されるかどうかを考慮する必要があると指摘しています。デジタル資産が証券の定義に合致する特徴を持っているかどうかを慎重に分析するべきです。
もしある種のデジタル資産が証券と見なされる場合、規制当局はそれに対して管轄権を持ちます。関連する規則に違反すると、以下の結果が生じる可能性があります:
アメリカでは、商品は通常、商業で使用される基礎的な物品を指し、互換性があります。典型的な商品には金、石油、農産物などが含まれます。商品先物取引委員会は商品取引を監視し、市場の安定性を重視し、詐欺行為を防止することに焦点を当てています。
米国ではブロックチェーンデジタル資産が《商品取引法》に基づく商品として明確に定義されていないにもかかわらず、規制当局は2015年に初めてビットコインや他のデジタル資産が商品に該当すると述べました。その後、この分類はイーサリアムなどの他のデジタル資産にも拡大し、それらが代替可能性、市場取引性、そして一定の希少性などの特徴を持つと考えられています。
2024年5月、アメリカ合衆国下院は《21世紀テクノロジー金融革新法案》を可決し、デジタル資産エコシステムの発展に対する規制フレームワークを提供しました。この法案はデジタル資産を2つのカテゴリーに分類します:
デジタル資産のタイプを判定する主要な考慮事項には次のものが含まれます:
さらに、この法案はデジタル資産分野の特定の参加者に対して、登録および情報開示の要件を課しています。
ETHを例に挙げると、証券に分類される場合、登録発行、情報開示、投資家保護など、より厳しい規制要件に直面することになり、コンプライアンスコストの上昇を招き、個人投資家の投資機会や市場の感情に影響を与える可能性があります。
商品と見なされる場合、主に商品先物取引委員会の規制を受け、コンプライアンスコストは比較的低く、デリバティブ市場の発展に有利ですが、分散型デジタル資産の特性を十分に反映できない可能性があります。
さらに、異なる規制機関間の権限の争いは規制裁抜を引き起こし、市場参加者により複雑な規制環境をもたらす可能性があります。
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デジタル資産規制の違い:ETHは果たして証券なのか商品なのか?
ブロックチェーンデジタル資産監督:証券か商品か?
ブロックチェーンデジタル資産が主流金融市場での影響力を増すにつれて、その独特な去中心化特性は各国の金融監督システムに挑戦をもたらしています。従来の金融監督フレームワークはこの新型資産の特性にどのように適応するのか?リスクをどのように効果的に管理するのか?異なる国や地域の監督の重点もそれぞれ異なります。
国際的なマネーロンダリング監視機関の統計によると、世界130の司法管轄区の中で、88は仮想資産サービスの提供を許可しており、20は明示的にそのようなサービスを禁止しています。
デジタル資産の証券属性
アメリカは仮想資産サービスを許可する司法管轄区の一つとして、仮想資産は法定通貨に等しくないことを明確に示し、複数の部門による共同規制モデルを採用しています。アメリカでは、ブロックチェーンデジタル資産業界は、ウォレットサービス、取引所、ICO、マイニング、スマートコントラクト、ステーキングサービス、NFTなど多様なビジネスを含んでいます。
しかし、規制権限の争いにより、ETHを代表とするいくつかのステーキングサービスを提供するブロックチェーンデジタル資産の規制の帰属には依然として意見の不一致があります。争点は、このようなデジタル資産が商品と見なされるべきか、それとも証券と見なされるべきかということです。規制当局は、デジタル資産が"投資契約"を構成するかどうかを判断するためにハウウェイテストを適用するなど、既存の法律の適用性を積極的に評価しています。
ハウウェイテストは1946年の法律案件に由来し、規制当局に投資契約が証券法の管轄下にあるべきかどうかを判断するための明確な枠組みを提供しました。ETHを例にとると、主に以下の点を考察します:
規制当局が2019年に発表したガイドラインでは、ICOを実施する際やデジタル資産の発行・販売に参加する際に、連邦証券法が適用されるかどうかを考慮する必要があると指摘しています。デジタル資産が証券の定義に合致する特徴を持っているかどうかを慎重に分析するべきです。
デジタル資産が証券と認定される影響
もしある種のデジタル資産が証券と見なされる場合、規制当局はそれに対して管轄権を持ちます。関連する規則に違反すると、以下の結果が生じる可能性があります:
デジタル資産の商品の属性
アメリカでは、商品は通常、商業で使用される基礎的な物品を指し、互換性があります。典型的な商品には金、石油、農産物などが含まれます。商品先物取引委員会は商品取引を監視し、市場の安定性を重視し、詐欺行為を防止することに焦点を当てています。
米国ではブロックチェーンデジタル資産が《商品取引法》に基づく商品として明確に定義されていないにもかかわらず、規制当局は2015年に初めてビットコインや他のデジタル資産が商品に該当すると述べました。その後、この分類はイーサリアムなどの他のデジタル資産にも拡大し、それらが代替可能性、市場取引性、そして一定の希少性などの特徴を持つと考えられています。
新法案によるデジタル資産の分類
2024年5月、アメリカ合衆国下院は《21世紀テクノロジー金融革新法案》を可決し、デジタル資産エコシステムの発展に対する規制フレームワークを提供しました。この法案はデジタル資産を2つのカテゴリーに分類します:
デジタル資産のタイプを判定する主要な考慮事項には次のものが含まれます:
さらに、この法案はデジタル資産分野の特定の参加者に対して、登録および情報開示の要件を課しています。
デジタル資産定性的影響
ETHを例に挙げると、証券に分類される場合、登録発行、情報開示、投資家保護など、より厳しい規制要件に直面することになり、コンプライアンスコストの上昇を招き、個人投資家の投資機会や市場の感情に影響を与える可能性があります。
商品と見なされる場合、主に商品先物取引委員会の規制を受け、コンプライアンスコストは比較的低く、デリバティブ市場の発展に有利ですが、分散型デジタル資産の特性を十分に反映できない可能性があります。
さらに、異なる規制機関間の権限の争いは規制裁抜を引き起こし、市場参加者により複雑な規制環境をもたらす可能性があります。