# バイタルマネー案件における司法有罪判決の傾向分析## I. イントロダクションバイタルマネーに関する刑事判例を整理研究する際、司法機関がこのような事件を扱う際にいくつかの「潜ルール」、つまり有罪判断の尺度におけるパス依存の問題が存在することがわかります。本稿では、一般的な通貨関連犯罪の中で、司法実務がどのようにして特定の行為が犯罪に該当するかを決定するかについて探ります。## 二、ケースの概要2020年4月、浙江省高院はある資金調達詐欺事件に対して判決を下しました。この事件は、発行通貨、宣伝、マーケティング、ICOなどの多様なビジネスモデルに関わっています。事件の特異点は、主犯が元々、組織、リーダーシップの詐欺活動罪で執行猶予の判決を受けていたが、その判決が取り消され、資金調達詐欺罪に改判され、無期懲役の刑を言い渡されたことです。この判決の違いは、マルチ商法犯罪と詐欺類犯罪の有罪論理についての考察を引き起こしました。## 三、一般的な通貨関連の犯罪と入罪ロジック### (一)バイタルマネー関連取引行為の合法性問題2017年9月に七つの省庁が共同で発表したトークン発行資金調達リスク防止に関する公告以降、中国国内でのトークン発行は未承認の違法な公開資金調達行為と見なされ、違法集資などの犯罪行為が疑われています。海外プラットフォームで発行されたバイタルマネーでさえ、国家の認可や実際の経済的価値が欠如しているため、潜在的なリスクが存在すると見なされています。### (2)一般的な貨幣関連犯罪の種類一般的な通貨関連の犯罪には、詐欺犯罪、マルチ商法犯罪、賭博場開設犯罪、違法営業罪などがあります。これらの犯罪タイプはそれぞれ特徴と構成要件がありますが、共通点はバイタルマネーの不当使用や操作に関与していることです。### (三)通貨類犯罪の入罪ロジック1. マルチ商法犯罪の構成要件には、参加者を募集するためのハードルを設けること、人数の増加に応じて報酬を計算すること、階層的な組織構造を形成すること、財物を騙し取ることを目的とすることなどが含まれます。2. 詐欺類犯罪の本質は他人の財産を騙し取ることであり、バイタルマネーの分野では主に無価値な"エアコイン"を有価値なメインストリーム通貨と交換する形で現れます。集団投資詐欺罪と契約詐欺罪は特別な詐欺罪の形式です。実際のケースでは、裁判所は行為者の具体的な行動や資金の流れなどの要因に基づいて、その行為が詐欺に該当するかどうかを判断する可能性があります。例えば、行為者が集めた資金を個人的な消費に使用したり、海外に移転した場合、詐欺の意図があると見なされる可能性があります。! 【仮想通貨ねずみ講・詐欺関連犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析】(https://img-cdn.gateio.im/social/moments-500e4765ece27e1c51496fffe45b119d)! [仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-4cd1e86e868a36ca91494b6c2b563784)## IV. まとめ現在、バイタルマネーへの投資が明確に禁止されているわけではありませんが、関連する行為は「金融秩序を破壊し、金融安全を害する疑いがある」と見なされる可能性があります。異なる地域の執行機関や司法機関は、関連規定の理解と実行において差異が存在する場合があり、これはバイタルマネー案件の分野で特に明らかです。したがって、バイタルマネー関連活動に参加する際は、潜在的な法的リスクを十分に認識する必要があります。
バイタルマネー事件における司法判決の傾向:マルチ商法から詐欺への法的認定
バイタルマネー案件における司法有罪判決の傾向分析
I. イントロダクション
バイタルマネーに関する刑事判例を整理研究する際、司法機関がこのような事件を扱う際にいくつかの「潜ルール」、つまり有罪判断の尺度におけるパス依存の問題が存在することがわかります。本稿では、一般的な通貨関連犯罪の中で、司法実務がどのようにして特定の行為が犯罪に該当するかを決定するかについて探ります。
二、ケースの概要
2020年4月、浙江省高院はある資金調達詐欺事件に対して判決を下しました。この事件は、発行通貨、宣伝、マーケティング、ICOなどの多様なビジネスモデルに関わっています。事件の特異点は、主犯が元々、組織、リーダーシップの詐欺活動罪で執行猶予の判決を受けていたが、その判決が取り消され、資金調達詐欺罪に改判され、無期懲役の刑を言い渡されたことです。この判決の違いは、マルチ商法犯罪と詐欺類犯罪の有罪論理についての考察を引き起こしました。
三、一般的な通貨関連の犯罪と入罪ロジック
(一)バイタルマネー関連取引行為の合法性問題
2017年9月に七つの省庁が共同で発表したトークン発行資金調達リスク防止に関する公告以降、中国国内でのトークン発行は未承認の違法な公開資金調達行為と見なされ、違法集資などの犯罪行為が疑われています。海外プラットフォームで発行されたバイタルマネーでさえ、国家の認可や実際の経済的価値が欠如しているため、潜在的なリスクが存在すると見なされています。
(2)一般的な貨幣関連犯罪の種類
一般的な通貨関連の犯罪には、詐欺犯罪、マルチ商法犯罪、賭博場開設犯罪、違法営業罪などがあります。これらの犯罪タイプはそれぞれ特徴と構成要件がありますが、共通点はバイタルマネーの不当使用や操作に関与していることです。
(三)通貨類犯罪の入罪ロジック
マルチ商法犯罪の構成要件には、参加者を募集するためのハードルを設けること、人数の増加に応じて報酬を計算すること、階層的な組織構造を形成すること、財物を騙し取ることを目的とすることなどが含まれます。
詐欺類犯罪の本質は他人の財産を騙し取ることであり、バイタルマネーの分野では主に無価値な"エアコイン"を有価値なメインストリーム通貨と交換する形で現れます。集団投資詐欺罪と契約詐欺罪は特別な詐欺罪の形式です。
実際のケースでは、裁判所は行為者の具体的な行動や資金の流れなどの要因に基づいて、その行為が詐欺に該当するかどうかを判断する可能性があります。例えば、行為者が集めた資金を個人的な消費に使用したり、海外に移転した場合、詐欺の意図があると見なされる可能性があります。
! 【仮想通貨ねずみ講・詐欺関連犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析】(https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-500e4765ece27e1c51496fffe45b119d.webp)
! 仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析
IV. まとめ
現在、バイタルマネーへの投資が明確に禁止されているわけではありませんが、関連する行為は「金融秩序を破壊し、金融安全を害する疑いがある」と見なされる可能性があります。異なる地域の執行機関や司法機関は、関連規定の理解と実行において差異が存在する場合があり、これはバイタルマネー案件の分野で特に明らかです。したがって、バイタルマネー関連活動に参加する際は、潜在的な法的リスクを十分に認識する必要があります。
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古いマルチ商法がリニューアルされたのか