最近、仮想通貨を使用した為替事件に関するニュースが多くの人々の関心を集めています。概要としては、7月16日、上海浦東新区人民法院が今年3月に判決を下した仮想通貨の違法為替大事件を公表しました——事件の関与額はなんと650億元に達します!この事件では、当事者がテザー(USDT)を「仲介」として使用し、人々の人民元を外貨に換える手助けをしました。
なぜここ2年、司法機関は仮想通貨関連の違法な換金や外貨取引の事件を頻繁に取り締まるようになったのでしょうか?理由は複雑ではありません。中国は外貨管理制度を採用しており、一般市民は1人あたり年間5万ドルの便利化額しか持てません。もっと換えたいですか?それも不可能ではありませんが、銀行に行って並ばなければならず、大量の書類を記入し、用途を説明する必要があります。
仮想通貨の登場は、確かに客観的に国内の外貨管理制度を打破することができ、これによって違法なアービトラージの余地が生まれました。司法機関としては、仮想通貨を使用して外貨を売買したり、違法に両替する行為にも注目し、取り締まることになります。Web3の弁護士として、筆者は中国本土の法律規制の枠組みの中で、仮想通貨関連の違法営業罪の構成要件と弁護の提案についてお話しし、Web3の従事者や弁護士仲間に役立てればと思います。
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中央テレビネットが引用した華夏時報の報道によると、2023年末に上海の陳さんは海外にいる娘に送金する必要がありましたが、我が国には一人当たり年間5万ドルの外貨制限があるため、いわゆる「両替会社」に連絡しました。この会社は陳さんに人民元をA社の口座に振り込ませた後、あまり時間が経たずに海外にいる娘が同等の外貨を受け取ったといいます。もちろん、両替会社は報酬として一定割合の手数料を取ります。
公開された事件情報によると、事件発生時点で、杨某、徐某らは国内のペーパーカンパニーを操縦し、不特定の顧客に対して安定した通貨(テザーUSDTなど)を媒介として資金の国際送金を提供し、違法利益を得ており、違法に運営した金額は650億元に達しています。具体的なモデルは次の通りです:前述の国内企業は顧客から人民元を受け取りますが、この人民元は銀行や地下銀行のルートを通じて国外に出ることはなく、杨某、徐某らによってUSDTなどの仮想通貨に変換されます。「換金会社」は国内顧客からの資金を受け取ると同時に、国外にいる同伴者に「在庫」の外貨を市場為替レートで国外顧客に送金するよう通知します。このモデルは一般に「対敲型換金」と呼ばれています。暗号通貨に対して友好的な地域(地域での仮想通貨と法定通貨の交換業務が許可されている地域)では、この仮想通貨を利用した人民元と現地外貨の対敲換金モデルはすでに非常に成熟しています。
(1) 法的規定
非法経営罪は我国の刑法第225条に規定されており、“投機倒把罪”から派生したものです。国内の刑事弁護圈の友人たちは、この罪名について少しでも知識があるでしょう——非法経営罪は経済犯罪分野の“懐中罪”と呼ばれています。主に四つの行為を規制しています:第一は、資格なしに“専営、専売”の物品または売買制限のある物品を違法に営業すること;第二は、輸出入ライセンス、輸出入原産地証明書の売買;第三は、証券、先物、保険業務の違法営業または資金の支払い決済業務を違法に行うこと;第四は、“その他、市場秩序を深刻に乱す違法営業行為”です。
(2) 司法解釈の規定
以上四種行為,前三種都好理解,關鍵就在於第四種**“その他の重大な市場秩序を乱す違法営業行為”**。早期は統一基準がなかったため、各地の司法実務の状況が比較的混乱しており、一部の新しい営業モデルが恣意的に違法営業犯罪と認定されることがあった。2011年に最高裁は「刑法における「国家規定」の正確な理解と適用に関する通知」(法発〔2011〕155号)を発表し、各級裁判所は違法営業犯罪事件の審理において、法条第(四)項(すなわち前述の「その他の重大な市場秩序を乱す違法営業行為」)の適用範囲を法に基づいて厳格に把握するよう求めた。
第一に、「国家の規定に違反する」の中の**「国家の規定」**とは、全国人民代表大会及びその常務委員会が定めた法律と決定、国務院が定めた行政法規、規定された行政措置、発表された決定および命令を指します。
第二に、「その他の市場秩序を深刻に乱す違法な営業行為」の適用については、明確な司法解釈が定められていない場合、最高人民法院に逐次照会すべきである。
(3) 犯罪化の具体的な閾値
「最高人民法院と最高人民法院の「不法な資金決済業務および違法な外国為替取引の刑事事件の処理における法律の適用に関するいくつかの問題に関する解釈」によると、「重大な状況」を判断するための一般的な基準は(5年未満の有期懲役または刑事拘留):第一に、違法な事業運営の額は500万を超えています。 第二に、違法な利益の額は100,000万元を超えています。
「特に深刻な状況」の認定基準(懲役5年以上)については、一般的に2つの基準があります。1つは、違法な営業額が2500万元以上であること;もう1つは、違法に得た所得が50万元以上であることです。
いわゆる「違法営業額」とは、当事者が違法に外国為替を売買したり、違法に両替したり、外国為替を現金化して売買した資金の額を指します。「違法所得額」とは、簡単に言えば、当事者の利益を意味します。
本記事のテーマに戻ると、まずは楊氏や徐氏のビジネスモデルから離れますが、実際にはUSDTの売買により違法営業罪に問われるケースの一つは、USDTを利用して違法に外国為替を売買したり、違法に換金したり、間接的に外国為替を売買することです。前述のように、その取引は大きく二つのステップに分けることができます。
• まず、お客様は「国産シェル」に人民元を渡し、それをUSDTに変換します。
•第二に、海外の団体がUSDTをドルに換え、顧客に海外口座を提供します。
中間はそれぞれ独立しているように見えますが、合わさると人民元を米ドルに変換することになります。この方法は「対敲」と呼ばれます:国内では人民元の入金、国外では米ドルの出金が行われますが、間には正式なルートを通らず、報告や審査もされていません。これにより、国家の外為監督やマネーロンダリング監視制度を回避しています。この操作は実質的に外貨交換を変相的に完了させており、違法な外貨売買に該当します。前述の入罪基準に該当する場合、違法営業罪が成立します。
しかし実務において、内陸のある主体が顧客にUSDTを販売し、顧客から人民元を受け取るという状況があります。顧客は自分のチャネルを通じてUSDTと外貨の交換を行い、国内のUSDT販売主体はそのことを知らない、または知っている可能性があるが関与していない場合、この時点で我々は国内の主体が違法営業罪を構成しないと考えています。具体的な理由は以下に示します。
Web3の刑事弁護人として、筆者は実際に代理した暗号通貨関連の事件に基づき、虚拟货币の違法営業事件に対する弁護戦略を簡単にまとめます。
まず、供述に極度に依存する司法実務環境において、弁護人は当事者の供述の中に自らの行為に対して「事業的」または「利益的」な関連の供述や陳述があるかどうかを検討する必要があります。国内チームが不法な換金や外国為替の売買などの目的を認めない場合、他に客観的な証拠が確認されない限り、捜査機関が海外の換金団体(すなわち、顧客からUSDTを受け取り、それを外国通貨に換金する団体)との電話コミュニケーションを通じて得た所謂「証拠」は、刑事証拠として使用してはならない。
次に、客観的証拠の審査には専門知識の理解が必要です。例えば、USDTの売買過程で関わるブロックチェーン上の送金、中央集権型の仮想通貨取引所の取引口座のKYC情報、仮想通貨取引の時間、流れ、数量などが一致しているかどうかです。簡単な例を挙げると、ある国外の仮想通貨取引所が本土の捜査機関に対して特定のアカウントの登録情報(登録者の名前、身分証明書番号、電話番号、メールアドレスなどの情報)を提供した場合、その取引所が提供した情報の真実性と合法性をどのように保証するのでしょうか?身分情報が悪用されて登録された場合はないのでしょうか?このため、刑事弁護人も異なる取引所のKYCに関する具体的な要件、さらには国外仮想通貨取引所が所在する国/地域のKYCに関する規定を理解する必要があります。
最後に、司法鑑定や監査評価報告などの第三者機関が発行した資料には慎重に対応する必要があります。現在、一部の司法機関は第三者機関が提供した鑑定意見や監査報告書などについて完全に「持ち帰り主義」の態度を取り、それらを直接的な刑事告発の証拠として使用できると仮定しています。弁護側としては、当事者や家族の同意がある場合、専門知識を持つ者を委託して第三者が発行した意見や報告に反論するために出廷させることもできます。
もちろん、弁護人自身が現在国内の仮想通貨に関する規制政策や、仮想通貨関連の事件における司法鑑定や評価でよく見られるバグなどに精通している場合、弁護人自身も奮闘することができます。筆者の実務経験から見ると、仮想通貨関連の新しい案件は、証拠や鑑定などの面で突破口や弁護効果を得やすいです。
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ステーブルコインを媒介にした為替通貨は、なぜ違法営業罪を構成するのか?
はじめに
最近、仮想通貨を使用した為替事件に関するニュースが多くの人々の関心を集めています。概要としては、7月16日、上海浦東新区人民法院が今年3月に判決を下した仮想通貨の違法為替大事件を公表しました——事件の関与額はなんと650億元に達します!この事件では、当事者がテザー(USDT)を「仲介」として使用し、人々の人民元を外貨に換える手助けをしました。
なぜここ2年、司法機関は仮想通貨関連の違法な換金や外貨取引の事件を頻繁に取り締まるようになったのでしょうか?理由は複雑ではありません。中国は外貨管理制度を採用しており、一般市民は1人あたり年間5万ドルの便利化額しか持てません。もっと換えたいですか?それも不可能ではありませんが、銀行に行って並ばなければならず、大量の書類を記入し、用途を説明する必要があります。
仮想通貨の登場は、確かに客観的に国内の外貨管理制度を打破することができ、これによって違法なアービトラージの余地が生まれました。司法機関としては、仮想通貨を使用して外貨を売買したり、違法に両替する行為にも注目し、取り締まることになります。Web3の弁護士として、筆者は中国本土の法律規制の枠組みの中で、仮想通貨関連の違法営業罪の構成要件と弁護の提案についてお話しし、Web3の従事者や弁護士仲間に役立てればと思います。
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I. 事件の簡単な紹介:浦東裁判所が通知した主要な外国為替事件
中央テレビネットが引用した華夏時報の報道によると、2023年末に上海の陳さんは海外にいる娘に送金する必要がありましたが、我が国には一人当たり年間5万ドルの外貨制限があるため、いわゆる「両替会社」に連絡しました。この会社は陳さんに人民元をA社の口座に振り込ませた後、あまり時間が経たずに海外にいる娘が同等の外貨を受け取ったといいます。もちろん、両替会社は報酬として一定割合の手数料を取ります。
公開された事件情報によると、事件発生時点で、杨某、徐某らは国内のペーパーカンパニーを操縦し、不特定の顧客に対して安定した通貨(テザーUSDTなど)を媒介として資金の国際送金を提供し、違法利益を得ており、違法に運営した金額は650億元に達しています。具体的なモデルは次の通りです:前述の国内企業は顧客から人民元を受け取りますが、この人民元は銀行や地下銀行のルートを通じて国外に出ることはなく、杨某、徐某らによってUSDTなどの仮想通貨に変換されます。「換金会社」は国内顧客からの資金を受け取ると同時に、国外にいる同伴者に「在庫」の外貨を市場為替レートで国外顧客に送金するよう通知します。このモデルは一般に「対敲型換金」と呼ばれています。暗号通貨に対して友好的な地域(地域での仮想通貨と法定通貨の交換業務が許可されている地域)では、この仮想通貨を利用した人民元と現地外貨の対敲換金モデルはすでに非常に成熟しています。
II. 外国為替取引違法行為の罪の閾値
(1) 法的規定
非法経営罪は我国の刑法第225条に規定されており、“投機倒把罪”から派生したものです。国内の刑事弁護圈の友人たちは、この罪名について少しでも知識があるでしょう——非法経営罪は経済犯罪分野の“懐中罪”と呼ばれています。主に四つの行為を規制しています:第一は、資格なしに“専営、専売”の物品または売買制限のある物品を違法に営業すること;第二は、輸出入ライセンス、輸出入原産地証明書の売買;第三は、証券、先物、保険業務の違法営業または資金の支払い決済業務を違法に行うこと;第四は、“その他、市場秩序を深刻に乱す違法営業行為”です。
(2) 司法解釈の規定
以上四種行為,前三種都好理解,關鍵就在於第四種**“その他の重大な市場秩序を乱す違法営業行為”**。早期は統一基準がなかったため、各地の司法実務の状況が比較的混乱しており、一部の新しい営業モデルが恣意的に違法営業犯罪と認定されることがあった。2011年に最高裁は「刑法における「国家規定」の正確な理解と適用に関する通知」(法発〔2011〕155号)を発表し、各級裁判所は違法営業犯罪事件の審理において、法条第(四)項(すなわち前述の「その他の重大な市場秩序を乱す違法営業行為」)の適用範囲を法に基づいて厳格に把握するよう求めた。
第一に、「国家の規定に違反する」の中の**「国家の規定」**とは、全国人民代表大会及びその常務委員会が定めた法律と決定、国務院が定めた行政法規、規定された行政措置、発表された決定および命令を指します。
第二に、「その他の市場秩序を深刻に乱す違法な営業行為」の適用については、明確な司法解釈が定められていない場合、最高人民法院に逐次照会すべきである。
(3) 犯罪化の具体的な閾値
「最高人民法院と最高人民法院の「不法な資金決済業務および違法な外国為替取引の刑事事件の処理における法律の適用に関するいくつかの問題に関する解釈」によると、「重大な状況」を判断するための一般的な基準は(5年未満の有期懲役または刑事拘留):第一に、違法な事業運営の額は500万を超えています。 第二に、違法な利益の額は100,000万元を超えています。
「特に深刻な状況」の認定基準(懲役5年以上)については、一般的に2つの基準があります。1つは、違法な営業額が2500万元以上であること;もう1つは、違法に得た所得が50万元以上であることです。
いわゆる「違法営業額」とは、当事者が違法に外国為替を売買したり、違法に両替したり、外国為替を現金化して売買した資金の額を指します。「違法所得額」とは、簡単に言えば、当事者の利益を意味します。
三、USDTの換金はなぜ違法営業罪に該当するのか?
本記事のテーマに戻ると、まずは楊氏や徐氏のビジネスモデルから離れますが、実際にはUSDTの売買により違法営業罪に問われるケースの一つは、USDTを利用して違法に外国為替を売買したり、違法に換金したり、間接的に外国為替を売買することです。前述のように、その取引は大きく二つのステップに分けることができます。
• まず、お客様は「国産シェル」に人民元を渡し、それをUSDTに変換します。
•第二に、海外の団体がUSDTをドルに換え、顧客に海外口座を提供します。
中間はそれぞれ独立しているように見えますが、合わさると人民元を米ドルに変換することになります。この方法は「対敲」と呼ばれます:国内では人民元の入金、国外では米ドルの出金が行われますが、間には正式なルートを通らず、報告や審査もされていません。これにより、国家の外為監督やマネーロンダリング監視制度を回避しています。この操作は実質的に外貨交換を変相的に完了させており、違法な外貨売買に該当します。前述の入罪基準に該当する場合、違法営業罪が成立します。
しかし実務において、内陸のある主体が顧客にUSDTを販売し、顧客から人民元を受け取るという状況があります。顧客は自分のチャネルを通じてUSDTと外貨の交換を行い、国内のUSDT販売主体はそのことを知らない、または知っている可能性があるが関与していない場合、この時点で我々は国内の主体が違法営業罪を構成しないと考えています。具体的な理由は以下に示します。
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IV. 弁護士の弁護提案
Web3の刑事弁護人として、筆者は実際に代理した暗号通貨関連の事件に基づき、虚拟货币の違法営業事件に対する弁護戦略を簡単にまとめます。
まず、供述に極度に依存する司法実務環境において、弁護人は当事者の供述の中に自らの行為に対して「事業的」または「利益的」な関連の供述や陳述があるかどうかを検討する必要があります。国内チームが不法な換金や外国為替の売買などの目的を認めない場合、他に客観的な証拠が確認されない限り、捜査機関が海外の換金団体(すなわち、顧客からUSDTを受け取り、それを外国通貨に換金する団体)との電話コミュニケーションを通じて得た所謂「証拠」は、刑事証拠として使用してはならない。
次に、客観的証拠の審査には専門知識の理解が必要です。例えば、USDTの売買過程で関わるブロックチェーン上の送金、中央集権型の仮想通貨取引所の取引口座のKYC情報、仮想通貨取引の時間、流れ、数量などが一致しているかどうかです。簡単な例を挙げると、ある国外の仮想通貨取引所が本土の捜査機関に対して特定のアカウントの登録情報(登録者の名前、身分証明書番号、電話番号、メールアドレスなどの情報)を提供した場合、その取引所が提供した情報の真実性と合法性をどのように保証するのでしょうか?身分情報が悪用されて登録された場合はないのでしょうか?このため、刑事弁護人も異なる取引所のKYCに関する具体的な要件、さらには国外仮想通貨取引所が所在する国/地域のKYCに関する規定を理解する必要があります。
最後に、司法鑑定や監査評価報告などの第三者機関が発行した資料には慎重に対応する必要があります。現在、一部の司法機関は第三者機関が提供した鑑定意見や監査報告書などについて完全に「持ち帰り主義」の態度を取り、それらを直接的な刑事告発の証拠として使用できると仮定しています。弁護側としては、当事者や家族の同意がある場合、専門知識を持つ者を委託して第三者が発行した意見や報告に反論するために出廷させることもできます。
もちろん、弁護人自身が現在国内の仮想通貨に関する規制政策や、仮想通貨関連の事件における司法鑑定や評価でよく見られるバグなどに精通している場合、弁護人自身も奮闘することができます。筆者の実務経験から見ると、仮想通貨関連の新しい案件は、証拠や鑑定などの面で突破口や弁護効果を得やすいです。