2025年12月2日、イギリス国王チャールズ三世は「財産(デジタル資産等)法案2025」を正式に承認し、同法は直ちにイングランド、ウェールズ、北アイルランドで施行されました。この措置により、イギリス財産法に前例のない「第三のカテゴリー」の個人財産区分が創設され、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産、およびNFTなどのデジタル資産専用の枠組みが設けられました。これにより、イギリスの約700万人の暗号資産保有者(成人人口の約12%)は、デジタル資産を明確に所有・相続・盗難時に取り戻す権利を有することとなりました。## 01 法律的マイルストーン、百年の財産法体系のデジタル革新イギリスの財産法の枠組みは、1885年の判例により確立されて以来、個人財産を動産(自動車や住宅などの有体物)と権利動産(契約権や債権など)の2大カテゴリに分けてきました。しかしデジタル資産の登場により、この伝統的な二分法の限界が顕著になりました。暗号資産は実際に所有できる「物」でも、訴訟で主張できる「権利」でもなく、この分類体系では明確な位置を見出せませんでした。この問題を解決するため、イギリス法制委員会は数年にわたる調査の末、2023年6月の報告書で、暗号資産やNFTなどのデジタル資産を「財産」とみなし、相応の保護を与えることを推奨しました。法案の核心的な突破口は、「いかなる物(デジタルまたは電子的な物を含む)も、従来型の財産のタイプに該当しないというだけで、個人財産権の対象外とはならない」と明確に規定した点です。このシンプルながら革命的な法的表現が、デジタル資産を財産として認める根本的な障害を取り除きました。## 02 第三の財産カテゴリー、デジタル資産の法的地位新法案は新しい法律概念を無から生み出したわけではなく、近年のイギリス裁判所の司法実務を正式に認めたものです。実際、2019年以降、イギリスの裁判所は複数の判例でビットコインなどの暗号資産を財産と認定してきました。たとえば、「AA v Persons Unknown [2019] EWHC 3556 (Comm)」事件では、ビットコインが無形で分散型であり、動産でも権利動産でもないにもかかわらず、財産と見なすことができると裁判所が認定しました。しかし、このような判例ベースの判断では法的確実性が欠如します。各事件ごとに裁判官があいまいな財産法を複雑に解釈する必要があり、判例の一貫性が失われがちでした。「財産(デジタル資産等)法案2025」は、この不確実性を解消し、裁判所に明確な指針を提供しました。法案はデジタル資産が「第三の財産カテゴリー」となり得ることを認めましたが、具体的なデジタル資産の種類を厳密に定義することはせず、技術中立的なアプローチを採用しています。裁判所が各資産の実質的な特徴に基づいて財産性を判断できるようにしています。この柔軟性により、法的枠組みはブロックチェーン技術の急速な進化や新たなデジタル資産の登場に適応できます。## 03 実際の影響、暗号資産保有者の権利保護イギリスの700万人の暗号資産保有者にとって、この法改正は具体的な権利保護をもたらします。金融行動監視機構(FCA)のデータによれば、この数字はイギリスの成人人口の約12%に相当し、2021年以降3倍に増加しています。主な変化は資産の取扱い方法の明確化です。暗号資産は今や遺言で相続対象財産として扱うことができ、遺言執行者は必ずそれを遺産に含めなければなりません。破産手続きにおいても、専門家はデジタル資産を債務者の財産の一部として考慮しなければならず、離婚訴訟の財産分与でも暗号資産が考慮対象となります。イギリスを代表する暗号資産業界団体CryptoUKは、この変化を歓迎し、「消費者と投資家により高い透明性と保護をもたらす」と評価しています。同団体は、デジタル資産が「明確な所有権を持ち、盗難や詐欺時に取り戻すことができ、破産や遺産管理手続きにも含められる」と指摘しています。デジタル資産が盗難や詐欺の被害に遭った場合、所有者は裁判所を通じて所有権を証明し、資産を取り戻すことが従来より容易になります。従来はこうした案件で、曖昧な財産法の解釈に裁判官の判断が委ねられていました。## 04 市場の反応、伝統金融と暗号領域の二重のチャンス法的確実性の向上は、イギリスのデジタル資産エコシステムに新たな活力をもたらしています。業界団体Bitcoin Policy UKは、今回の法案を「中世以来、イギリス財産法最大の変革」とまで評しています。法案成立以前から、イギリスはデジタル資産政策の調整を進めてきました。たとえば、イギリスは今年初め、ビットコインや暗号資産のETNs(上場取引型証拠金取引)に対する小口投資家向け4年間の禁止措置を解除しました。この政策転換により、ブラックロックなどの大手金融機関はロンドン証券取引所でiSharesビットコインETP(IB1T)などの製品を上場できるようになりました。グローバル大手デジタル資産プラットフォームのGate取引所の例では、イギリスのユーザーは資産運用をより安心して行えるようになり、法的地位の不明確さによる潜在的リスクを気にする必要がなくなります。投資家は、2025年12月2日現在のビットコイン価格のような最新市場動向を簡単にチェックでき、流動性や機関投資家の関与もより高まっています。同時に、イギリスは他の規制領域との調整も進めています。2025年1月には、財務省が適格な暗号資産ステーキングは集団投資計画(CIS)に該当しないことを明確にし、ステーキングサービスに明瞭な法的枠組みを与えました。## 05 世界的競争、デジタル金融分野におけるイギリスの戦略的地位このイギリスの動きは、世界各国が暗号資産企業や投資を誘致しようと競い合う重要な局面で行われました。イギリス政府は、イギリスをデジタル金融のグローバルリーダーと位置付けつつ、消費者保護の強化にも力を入れています。この財産法改革は、より広範な規制戦略の一環です。イギリスは最近、アメリカと共同で暗号資産政策を策定する合同ワーキンググループを設立し、国際的なデジタル資産規制の協調を進めています。具体的な規制措置としては、イギリス金融行動監視機構がステーブルコイン、取引プラットフォーム、カストディサービス向けの包括的な規則を策定中で、2026年に全面施行される見込みです。これらの取り組みは、イノベーション支援と消費者保護の両立を目指す、包括的な規制枠組みの構築を意図しています。イギリス財務省は、暗号資産取引所、ディーラー、ブローカーを規制対象とする法案も公表済みです。レイチェル・リーブス財務大臣は「暗号資産を巡る強力なルール策定は、投資家の信頼を高め、フィンテックの発展を支え、イギリス国民全体を守る」と述べています。## 06 今後の展望、デジタル資産と主流金融の融合「財産(デジタル資産等)法案2025」の成立により、イギリスはデジタル資産の広範な普及に向けて強固な法的基盤を築きました。法的確実性の向上は、暗号サービスの主流化を加速させる可能性があります。銀行、投資会社、保険会社などの伝統的金融機関は、より自信を持って暗号資産関連商品・サービスを展開できるようになります。財産権の明確化により、デジタル資産がイギリス金融システムに幅広く統合される道が開かれました。今後の展望としては、デジタル資産規制に関するさらなる付随措置の整備が予想されます。暗号資産担保取引に関する法制委員会の提言も現在検討中です。また、イギリス金融行動監視機構も、ステーブルコインや取引プラットフォーム、カストディサービス向けの包括的な規則を策定しており、2026年の全面施行が見込まれます。世界の暗号資産取引所にとって、イギリスのこの法改正は新たな機会を意味します。Gate取引所のようなグローバルリーディングプラットフォームでは、イギリスのユーザーがより安心して取引や資産運用を行えるようになります。## 今後の展望ロンドン・シティの高層ビルから、テムズ川両岸の歴史的建造物と新興テクノロジーパークが交錯する風景を眺めると、変化は静かに訪れていると感じます。かつて羊毛と蒸気機関で世界貿易のルールを定義したこの国は、今、簡潔な法案の一文で、デジタル世界の法律の荒野に鮮やかな旗を打ち立てました。
英国が歴史を刻む:法律で暗号資産が正式に個人財産と認められ、デジタル資産の新時代が始まる
2025年12月2日、イギリス国王チャールズ三世は「財産(デジタル資産等)法案2025」を正式に承認し、同法は直ちにイングランド、ウェールズ、北アイルランドで施行されました。この措置により、イギリス財産法に前例のない「第三のカテゴリー」の個人財産区分が創設され、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産、およびNFTなどのデジタル資産専用の枠組みが設けられました。
これにより、イギリスの約700万人の暗号資産保有者(成人人口の約12%)は、デジタル資産を明確に所有・相続・盗難時に取り戻す権利を有することとなりました。
01 法律的マイルストーン、百年の財産法体系のデジタル革新
イギリスの財産法の枠組みは、1885年の判例により確立されて以来、個人財産を動産(自動車や住宅などの有体物)と権利動産(契約権や債権など)の2大カテゴリに分けてきました。
しかしデジタル資産の登場により、この伝統的な二分法の限界が顕著になりました。暗号資産は実際に所有できる「物」でも、訴訟で主張できる「権利」でもなく、この分類体系では明確な位置を見出せませんでした。
この問題を解決するため、イギリス法制委員会は数年にわたる調査の末、2023年6月の報告書で、暗号資産やNFTなどのデジタル資産を「財産」とみなし、相応の保護を与えることを推奨しました。
法案の核心的な突破口は、「いかなる物(デジタルまたは電子的な物を含む)も、従来型の財産のタイプに該当しないというだけで、個人財産権の対象外とはならない」と明確に規定した点です。
このシンプルながら革命的な法的表現が、デジタル資産を財産として認める根本的な障害を取り除きました。
02 第三の財産カテゴリー、デジタル資産の法的地位
新法案は新しい法律概念を無から生み出したわけではなく、近年のイギリス裁判所の司法実務を正式に認めたものです。実際、2019年以降、イギリスの裁判所は複数の判例でビットコインなどの暗号資産を財産と認定してきました。
たとえば、「AA v Persons Unknown [2019] EWHC 3556 (Comm)」事件では、ビットコインが無形で分散型であり、動産でも権利動産でもないにもかかわらず、財産と見なすことができると裁判所が認定しました。
しかし、このような判例ベースの判断では法的確実性が欠如します。各事件ごとに裁判官があいまいな財産法を複雑に解釈する必要があり、判例の一貫性が失われがちでした。
「財産(デジタル資産等)法案2025」は、この不確実性を解消し、裁判所に明確な指針を提供しました。
法案はデジタル資産が「第三の財産カテゴリー」となり得ることを認めましたが、具体的なデジタル資産の種類を厳密に定義することはせず、技術中立的なアプローチを採用しています。裁判所が各資産の実質的な特徴に基づいて財産性を判断できるようにしています。
この柔軟性により、法的枠組みはブロックチェーン技術の急速な進化や新たなデジタル資産の登場に適応できます。
03 実際の影響、暗号資産保有者の権利保護
イギリスの700万人の暗号資産保有者にとって、この法改正は具体的な権利保護をもたらします。金融行動監視機構(FCA)のデータによれば、この数字はイギリスの成人人口の約12%に相当し、2021年以降3倍に増加しています。
主な変化は資産の取扱い方法の明確化です。暗号資産は今や遺言で相続対象財産として扱うことができ、遺言執行者は必ずそれを遺産に含めなければなりません。
破産手続きにおいても、専門家はデジタル資産を債務者の財産の一部として考慮しなければならず、離婚訴訟の財産分与でも暗号資産が考慮対象となります。
イギリスを代表する暗号資産業界団体CryptoUKは、この変化を歓迎し、「消費者と投資家により高い透明性と保護をもたらす」と評価しています。
同団体は、デジタル資産が「明確な所有権を持ち、盗難や詐欺時に取り戻すことができ、破産や遺産管理手続きにも含められる」と指摘しています。
デジタル資産が盗難や詐欺の被害に遭った場合、所有者は裁判所を通じて所有権を証明し、資産を取り戻すことが従来より容易になります。
従来はこうした案件で、曖昧な財産法の解釈に裁判官の判断が委ねられていました。
04 市場の反応、伝統金融と暗号領域の二重のチャンス
法的確実性の向上は、イギリスのデジタル資産エコシステムに新たな活力をもたらしています。業界団体Bitcoin Policy UKは、今回の法案を「中世以来、イギリス財産法最大の変革」とまで評しています。
法案成立以前から、イギリスはデジタル資産政策の調整を進めてきました。たとえば、イギリスは今年初め、ビットコインや暗号資産のETNs(上場取引型証拠金取引)に対する小口投資家向け4年間の禁止措置を解除しました。
この政策転換により、ブラックロックなどの大手金融機関はロンドン証券取引所でiSharesビットコインETP(IB1T)などの製品を上場できるようになりました。
グローバル大手デジタル資産プラットフォームのGate取引所の例では、イギリスのユーザーは資産運用をより安心して行えるようになり、法的地位の不明確さによる潜在的リスクを気にする必要がなくなります。
投資家は、2025年12月2日現在のビットコイン価格のような最新市場動向を簡単にチェックでき、流動性や機関投資家の関与もより高まっています。
同時に、イギリスは他の規制領域との調整も進めています。2025年1月には、財務省が適格な暗号資産ステーキングは集団投資計画(CIS)に該当しないことを明確にし、ステーキングサービスに明瞭な法的枠組みを与えました。
05 世界的競争、デジタル金融分野におけるイギリスの戦略的地位
このイギリスの動きは、世界各国が暗号資産企業や投資を誘致しようと競い合う重要な局面で行われました。イギリス政府は、イギリスをデジタル金融のグローバルリーダーと位置付けつつ、消費者保護の強化にも力を入れています。
この財産法改革は、より広範な規制戦略の一環です。イギリスは最近、アメリカと共同で暗号資産政策を策定する合同ワーキンググループを設立し、国際的なデジタル資産規制の協調を進めています。
具体的な規制措置としては、イギリス金融行動監視機構がステーブルコイン、取引プラットフォーム、カストディサービス向けの包括的な規則を策定中で、2026年に全面施行される見込みです。
これらの取り組みは、イノベーション支援と消費者保護の両立を目指す、包括的な規制枠組みの構築を意図しています。
イギリス財務省は、暗号資産取引所、ディーラー、ブローカーを規制対象とする法案も公表済みです。
レイチェル・リーブス財務大臣は「暗号資産を巡る強力なルール策定は、投資家の信頼を高め、フィンテックの発展を支え、イギリス国民全体を守る」と述べています。
06 今後の展望、デジタル資産と主流金融の融合
「財産(デジタル資産等)法案2025」の成立により、イギリスはデジタル資産の広範な普及に向けて強固な法的基盤を築きました。法的確実性の向上は、暗号サービスの主流化を加速させる可能性があります。
銀行、投資会社、保険会社などの伝統的金融機関は、より自信を持って暗号資産関連商品・サービスを展開できるようになります。財産権の明確化により、デジタル資産がイギリス金融システムに幅広く統合される道が開かれました。
今後の展望としては、デジタル資産規制に関するさらなる付随措置の整備が予想されます。暗号資産担保取引に関する法制委員会の提言も現在検討中です。
また、イギリス金融行動監視機構も、ステーブルコインや取引プラットフォーム、カストディサービス向けの包括的な規則を策定しており、2026年の全面施行が見込まれます。
世界の暗号資産取引所にとって、イギリスのこの法改正は新たな機会を意味します。Gate取引所のようなグローバルリーディングプラットフォームでは、イギリスのユーザーがより安心して取引や資産運用を行えるようになります。
今後の展望
ロンドン・シティの高層ビルから、テムズ川両岸の歴史的建造物と新興テクノロジーパークが交錯する風景を眺めると、変化は静かに訪れていると感じます。
かつて羊毛と蒸気機関で世界貿易のルールを定義したこの国は、今、簡潔な法案の一文で、デジタル世界の法律の荒野に鮮やかな旗を打ち立てました。