財務省は「第十五次五カ年計画」期間のエネルギー資源探査・開発・利用に関する輸入税優遇政策の通知を発表

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財務省は、「第十五次五カ年計画」期間のエネルギー資源探査・開発利用に関する輸入税優遇政策の通知を発表しました。エネルギーの生産・供給・貯蔵・販売体制を改善し、国内の石油・天然ガス探査・開発を強化し、天然ガスの輸入利用を支援するため、以下の輸入税優遇政策について通知します。

一、我が国の海洋(我が国の内海、領海、大陸棚およびその他の海洋資源管理海域を指し、浅海の干潟も含む)において石油(天然ガス)探査・開発作業を行う自営プロジェクトおよび海上油ガスパイプラインの緊急救援プロジェクトにおいて、国内で生産できないか性能が満たせない設備(契約に基づき輸入される技術資料を含む)、器具、零部品、専用工具で、直接探査・開発作業または緊急救援に使用されるものについては、輸入関税を免除します。

二、我が国の海洋において石油(天然ガス)探査・開発作業を行う中外合作プロジェクト(1994年12月31日以前に承認された対外合作の旧プロジェクトを含む)において、国内で生産できないか性能が満たせない設備(契約に基づき輸入される技術資料を含む)、器具、零部品、専用工具で、直接探査・開発作業に使用されるものについては、輸入関税および輸入段階の付加価値税を免除します。

三、国家発展改革委員会の承認(許可)を得て建設された越境天然ガスパイプラインおよび輸入液化天然ガス受入・貯蔵・輸送装置プロジェクト、または省レベルの人民政府の承認を得た輸入液化天然ガス受入・貯蔵・輸送装置の拡張プロジェクトにより受け入れられる輸入天然ガス(パイプライン天然ガスおよび液化天然ガスを含む)は、一定割合で輸入段階の付加価値税を還付します。

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